もらい事故では弁護士先生が必要です!

query_builder 2024/04/15
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こんにちは。


愛知県江南市の保険代理店 東海エージェンシーです。


本日は東京海上日動社の弁護士費用特約についてご紹介させていただきます!




弁護士費用特約(日常生活・自動車事故型)

         /弁護士費用特約(自動車事故型)


※「弁護士費用特約(日常生活・自動車事故型)」か「弁護士費用特約(自動車事故型)」の

 いずれか一方を選択いただきます。


日常生活での事故やご契約のお車の事故で相手方に法律上の損害賠償請求をする場合の

弁護士費用および法律相談費用や、ご契約のお車での対人事故における刑事事件等の

対応を行う場合の弁護士費用および法律相談費用を補償します。



●日常生活での事故やご契約のお車の事故で相手方に法律上の損害賠償請求をする場合


弁護士費用特約(日常生活・自動車事故型)は、日常生活での事故またはご契約のお車の事故で、

弁護士費用特約(自動車事故型)はご契約のお車の事故に限定して1事故について

補償を受けられる方1名あたり300万円を限度に保険金をお支払いします。



●ご契約のお車での対人事故における刑事事件等の対応を行う場合


1事故について補償を受けられる方1名あたり150万円を限度に保険金をお支払いします。



【「日常生活・自動車事故型」と「自動車事故型」の違い】



詳細相手方に法律上の損害賠償請求をする場合
(1事故について補償を受けられる方1名あたり300万円限度)
対人事故における刑事事件等の対応を行う場合
(1事故について補償を受けられる方1名あたり原則150万円限度)
日常生活での事故ご契約のお車の事故ご契約のお車の事故
弁護士費用特約
(日常生活・自動車事故型)
補償対象補償対象補償対象
弁護士費用特約
(自動車事故型)
補償対象外補償対象補償対象


※弁護士等への委任や法律相談および弁護士等への費用の支払いに際して、事前に東京海上日動への連絡が必要です。

※すべてのご契約に自動セットされる法律相談費用補償特約により、上記金額とは別に、1事故について、

 補償を受けられる方1名あたり10万円を限度に、実際にかかった法律相談費用を補償します。

※対象となる費用や上限額の詳細は、「ご契約のしおり(約款)」をご参照ください。

※記名被保険者またはそのご家族が、補償内容が同様の保険契約を他にご契約されている場合には、補償が重複することがあります。




もらい事故とは?



もらい事故って例えばどんな事故?


表:もらい事故例と特約の補償範囲


「もらい事故」は自動車保険の賠償事故のうち、約3件に1件の割合で発生しています。




補償を受けられる方



●損害賠償請求にかかる弁護士費用等の補償

 (相手方に法律上の損害賠償請求をする場合)


1. 記名被保険者

2. 記名被保険者の配偶者

3. 記名被保険者またはその配偶者の同居の親族

4. 記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子

5. ご契約のお車に乗車中の方

6. 1~4の方が、ご契約のお車以外のお車(事業用のお車等を除きます。)を運転中

  (駐車または停車中を除きます。)の事故については、

  そのお車の所有者(そのお車の所有、使用または管理に起因する事故の場合に限ります。)および同乗者

7. ご契約のお車の所有者(ご契約のお車の所有、使用または管理に起因する事故の場合に限ります。)



●刑事事件にかかる弁護士費用等の補償

 (自動車事故のうち対人事故における刑事事件等の対応を行う場合)


1. 記名被保険者

2. 自動車または原動機付自転車を使用または管理中の以下a~cのいずれかに該当する方

  a記名被保険者の配偶者

  b記名被保険者またはその配偶者の同居の親族

  c記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子

3. 記名被保険者の承諾を得てご契約のお車を使用または管理中の方

  (ただし、ご契約のお車を業務として受託している自動車取扱業者を除きます。)




保険金をお支払いしない主な場合



● ご契約者または補償を受けられる方等の故意または重大な過失によって生じた損害

● 無免許運転や酒気帯び運転により、運転者本人に生じた損害

● 地震・噴火またはこれらによる津波によって生じた損害

● 上記以外にも保険金をお支払いしない場合があります。

  詳細は「ご契約のしおり(約款) 」をご参照ください。



〈出展・引用:弁護士費用等を補償する特約 | トータルアシスト自動車保険 | 東京海上日動火災保険 (tokiomarine-nichido.co.jp)




いかがでしたでしょうか?


もらい事故に遭ってしまった場合、通常の事故とは違い、

保険会社は示談交渉に介入することができません。


保険会社がだめなら誰に頼むのか?

そうです、弁護士先生にお願いしなければなりません。


ただ弁護士先生に依頼する費用ってお高いイメージがありますよね?

そんな時に必要なのが、今ご紹介させていただいた弁護士費用特約です。


弁護士先生への相談料から着手金、成功報酬まで、お客様に代わって支払いしてくれます。


弁護士特約はご同居のご家族に1つ備えてあれば皆様が補償の対象となります。

いつどんな事故が起こるかわからないからこそ、一家に一つ、弁護士費用特約をご準備ください!


弊社では無料相談も承っておりますので、お気軽にお問合せください!


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