2023年1月自動車保険改定のご案内
〈出展・引用:東京海上日動火災保険 (tokiomarine-nichido.co.jp)〉
こんにちは。
愛知県江南市の保険代理店 東海エージェンシーです。
本日は弊社でお取り扱いしております、東京海上日動社にて
2023年1月より自動車保険の改定が入りますので、主な変更点をご説明させていただきます。
故障補償特約(搬送時)の新設【自動セット】
●故障によるご契約のお車の修理費用を補償してほしいとのお客様のご要望にお応えし、
「故障補償特約(搬送時)」が新設されました。
●ご契約のお車が故障により走行不能となり修理工場等へレッカー搬送された場合、
ご契約のお車に生じた故障損害について10万円を限度に保険金が支払われます。
ただし、車両保険金額が10万円未満の場合は車両保険金額が限度となります。
●本特約は以下①~④の要件をすべて満たすご契約に自動セットされます。
①記名被保険者を個人とするノンフリート契約であること
②車両保険(一般条件)をご契約いただいていること
③ご契約のお車の用途・車種が自家用普通乗用車・自家用小型乗用車・
自家用軽四輪乗用車のいずれかであること
④始期日の属する月がご契約のお車の初度登録(初度検査)年月から84か月を超えていること
※ご契約のお車がレンタカーもしくは教習用自動車の場合または「リースカー車両費用保険特約」
もしくは「車両搬送・応急対応・レンタカー費用等不担保特約」をご契約の場合は自動セットされません。
※保証契約(メーカー保証や延長保証等)にご加入の場合等、本特約の補償が不要な場合は
「故障搬送時車両損害補償特約の不適用に関する特約」をご契約ください。
▶保険金をお支払いしない主な場合
●法令により禁止されている改造を行った部分品または付属品に生じた故障損害およびこれらに起因する故障損害
●ご契約のお車の製造者の取扱説明書等に示す取扱いと異なる使用または仕様の限度を超える酷使に起因する故障損害
●ご契約のお車について有効な自動車検査証の交付を受けていない間に発生した故障損害
●法令に定められた点検を実施していないことに起因する故障損害
●ご契約のお車の品質および機能に影響がない異音、振動等の感覚的な故障損害
●ご契約のお車の修理工場等への搬送が保険期間内に発生していない場合の故障損害
●上記以外にも保険金をお支払いしない場合があります。詳細は「ご契約のしおり(約款)」をご参照ください。
※走行不能の原因となった故障損害に起因しない故障損害に関する修理費用や、
チューブ、バッテリー、冷却水等の消耗部品、油脂等の交換または補充に要する費用等に対しては保険金を支払いません。
※全損時諸費用保険金は支払いません。
また、車両新価保険特約、車両全損時復旧費特約ならびに限度額引上げ払は適用しません。
エコノミー車両保険(自動車・動物+A)の改定
●自転車や人との事故も補償してほしいとのお客様のご要望にお応えし、
従来の「エコノミー車両保険(自動車・動物+A)」の対象事故に
「自転車等の乗用具や人との衝突・接触」が追加されます。
●本特約の正式名称が「車両危険限定補償特約(自動車・その他乗用具等)」に変更されます。
また、「車両危険限定補償特約(A)」をあわせてご契約いただいた場合のペットネームが
「エコノミー車両保険(自動車・乗用具等+A)」に変更されます。
●上記補償拡充および直近の当該特約の保険金お支払状況を踏まえ、保険料が引き上げられます。
一般条件 | エコノミー車両保険 (自動車・乗用具等+A) | |
---|---|---|
ガードレール・電柱に衝突 | ||
当て逃げ | ||
車庫入れに失敗 | ||
墜落・転覆 | ||
お車同士の衝突 | ||
二輪自動車・原動機付自転車との衝突 | ||
自転車との衝突 | ||
人・動物との衝突 | ||
火災・爆発 | ||
盗難 | ||
いたずら・落書・窓ガラス破損 | ||
飛来中・落下中の他物との衝突 | ||
台風・たつ巻・洪水・高潮 | ||
地震・噴火・津波 |
※いずれのご契約方式においても、上表に記載のない電車やキックボード等との衝突・接触も補償の対象です。
詳細は「ご契約のしおり(約款)」をご参照ください。
地震・噴火またはこれらによる津波によって生じた損害に対しては、保険金をお支払いしません。
一部のご契約を除き、この損害に備え「地震・噴火・津波危険車両全損時一時金特約」をご契約いただけます。
車両新価保険特約、車両全損時復旧費特約
および車両全損時諸費用補償特約の改定
●「車両新価保険特約」および、「車両全損時復旧費特約」における、
再取得時諸費用保険金の補償額の引上げ等が実施されます。
また、これにあわせて保険金名称が再取得時等諸費用保険金に変更されます。
●「車両全損時諸費用補償特約」でお支払いする全損時諸費用保険金の下限が10万円に引き上げられます。
●上記補償拡充および直近の車両保険の保険金お支払状況を踏まえ、保険料が引き上げられます。
車両搬送・応急対応・レンタカー費用等補償特約(15日)の改定
●従来の「車両搬送・応急対応・レンタカー費用等補償特約(15日)」の補償・サービスに
「発生場所や発生回数の制限なく電気自動車等の充電切れ・燃料切れ発生時に
最寄り充電拠点等へ搬送する費用の補償等」が追加されます。
●上記補償拡充および直近の当該特約の保険金お支払状況を踏まえ、保険料が引き上げられます。
保険料区分・割増引率の改定
①ノンフリート等級別割増引率の改定
●ノンフリート等級別のリスク較差を反映させ、お客様間の公平性を確保するため、ノンフリート等級別割増引率が見直されます。
●通常無事故で更新した場合はノンフリート等級別割増引率は改善しますが、本改定に伴って、
以下のノンフリート等級および事故有係数適用期間では
無事故で更新した場合でもノンフリート等級別割増引率が悪化します。
・更新前2等級(事故有係数期間0~6年)、6等級(F)~15等級(事故有係数期間2~6年)の期間
・更新後3等級(事故有係数期間0~5年)、7等級(F)~16等級(事故有係数期間1~5年)の期間
②記名被保険者の年齢別保険料区分の見直し
●自動車保険では記名被保険者の年齢別にリスク較差があることから、
運転者年齢条件を「26歳以上補償」または「35歳以上補償」で設定した場合は、
記名被保険者の年齢に応じた保険料を設定しています。
●記名被保険者年齢が60歳以上のご契約では、60歳未満のご契約と比較して
年齢が1歳増えることによるリスク増加幅が大きいため、1歳刻みの料率区分が導入されます。
具体的には、記名被保険者年齢が60歳以上の場合、従来は「60歳以上65歳未満」、「65歳以上70歳未満」、
「70歳以上75歳未満」、「75歳以上は一律」の4区分であったものが、
「60歳以上85歳未満は1歳刻みの区分」、「85歳以上は一律」へ変更されます。
●本改定に伴い、従来の5歳刻みで後半の年齢であった記名被保険者年齢が
「63歳、64歳、68歳、69歳、73歳、74歳」、および「80歳以上」のご契約では
更新時の保険料が引き上げ傾向です。
上記改定につき、ご不明な点がございましたらご遠慮なくお問い合わせください!
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